外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づく
外国にある第三者への個人情報の提供

令和7年2月改訂

1. FATCAとは

米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称です。米国納税義務者が、米国以外の金融口座等を利用して、米国の租税回避を防止するために制定されました。

2. 個人情報の利用目的

米国の外国口座税務コンプライアンス法「Foreign Account Tax Compliance Act」(FATCA)対応のため。

3. 外国にある第三者への個人情報の提供

FATCAに基づき、当社が米国内国歳入庁(IRS)に、租税の賦課徴収のため、米国納税者番号(米国雇用主番号)や取引内容(IRSが指定する情報)を提供いたします。(1)の業務において、以下の(2)の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。

4. 提供先および当該

項目情報の具体的な内容
① 当該外国の名称アメリカ合衆国
② 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
アメリカ合衆国における個人情報の保護に関する制度についての情報:
個人情報保護委員会作成のウェブサイト(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/)をご参照ください。
アメリカ合衆国連邦法:
③ 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報IRSはOECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じています。
④ 個人データの提供先の第三者米国内国歳入庁(IRS)
⑤ 提供先の第三者における利用目的租税の賦課徴収のため
⑥ 第三者に提供される個人データの項目内国歳入法、財務省規則、政府間協定、およびその他規則にもとづき求められる取引に関する情報

※上記に加えてアメリカ合衆国の法令に従って提供される場合、提供される先は未確定であるため、当該提供先が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報は現時点では提供できません。